新車購入契約の際に必ず揃えなければならないモノとは!

新車契約で必要なモノは?

新車を購入の際の契約に必ず揃えなければならない書類などがいくつかあります。
ここでは新車契約時に必要な書類などについて紹介していきたいと思います。

普通車を購入の際に必要な書類など

普通車を購入の際には、

・実印
・印鑑証明書
・委任状
・自動車保管場所証明書(車庫証明)


が必要となります。

実印は市区町村役場にて登録している印鑑、印鑑登録書に登録されている印鑑のことを指します。

印鑑証明書は市区町村役場にて登録している印鑑を証明するものとなります。
申請を行う書面に実印の押印が必要なとき、持ってきた実印が本物なのか証明するための必要となります。
つまり実印を使う時には必ず必要になってくるセットとなっていますので忘れずに両方揃えてください。

委任状は各手続きの申請をディーラーにお願いするための書類です。
この書類により個人では難しい各手続きの申請を自分で準備する必要がなくなります。
ここではディーラー側で用意された書類に必要な事項を記入して実印を押印して作成されます。

自動車保管場所証明書(車庫証明)は自動車の保管場所を確保していることを証明するものとなります。
自動車保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けるには、管轄の警察署に申請を行い、保管場所の確認を取ってもらう必要があります。
手続きについては、ディーラーで代行することができますが自分でも行えます。
代行費用を節約したい人は検討してみると良いでしょう。

軽自動車を購入の際に必要な書類など

軽自動車を購入の場合に揃えるモノが普通自動車とは若干異なってきます。
揃えるモノは少なくなり、

・住民票か住所証明・認印

になります。

でもなぜ少なくなるんでしょうか?
普通自動車の場合、財産扱いされ「登録車」という扱いになります。
軽自動車の場合、財産としては扱われず「届出車」という扱いになります。
つまり届出を出すだけで済んでしまうんです。
登録には実印と印鑑証明書が必須になりますが、届出は認印があれば十分なんですね。
なので実印と印鑑証明書がいらないんです。

住所証明は住民票同様に各市区町村役場で取得できます。
軽自動車手続き用の住所証明は無料で取得する事ができますので住民票より少しお得になります。

自動車保管場所証明書(車庫証明)に関しては、軽自動車の場合「保管場所届出」と呼ばれています。
保管場所届出は必要のない地域と逆に義務化されている地域があります。
届け出が必要な地域に限っては保管場所届出書の提出が必要になりますが、ナンバープレートが付いてから管轄する警察署へ行き車庫の届け出を行なえばいいので新車の購入時には必ず必要というわけではありません。


いかがですか?
普通車、軽自動車と必要な書類には違いがあるので注意が必要です。
いざというときにあわてないためにもしっかりとチェックしおきたいですね!

Top